「2009年度予算案、「租税特別措置法」失効による「登録免許税」の影響について」 : 2009年1月21日
19日政府は2009年度予算案を衆議院に提出しました。審議の難航により、「租税特別措置法」改正案の法案成立が遅れると、本年度の3月末失効の租税特別措置法のうち「登録免許税」の税率も影響を受けることになります。
現在「租税特別措置法」により、登録免許税は土地の固定資産評価額の1%ですが、2009年3月をもって失効すると、来年度から段階的に本則税率の2%に戻ることになります


