レイアウト租税特別措置法第84条の5の改正に伴う登記の取扱いについて  :  2009年12月15日

租税特別措置法第84条の5の改正に伴う登記の取扱い
平成22年1月1日以降より、当該建物の表題登記がオンラインで申請されたものに限り所有権保存登記にかかる登録免許税はオンライン減税対象になります。
尚、現在減税対象の登記申請は従前のとおりです。

http://www.moj.go.jp/MINJI/online05.pdf