登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて : 2010年3月26日
法務局「平成22年3月19日 重要なお知らせ」より。
登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分を見えないようにするシール(目隠しシール)の一部のはがれ方が不完全であることにより、登記識別情報の一部を読み取ることができない状態になる場合があるという事象が発生しているそうです。
詳しくはこちら⇒http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shikibetsushiiru_index.html


