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【お知らせ】メンテナンス作業に伴う登記供託オンライン申請ホームページの停止のお知らせ :  2011年8月23日

【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

「登記・供託オンライン申請システム」のメンテナンス作業が行われます。
その間、オンライン申請システムホームページの閲覧のほか,
申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなるとのことです。 
※ なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあるそうです。
 
停止日時
 平成23年8月26日(金) 午後10時頃から
 平成23年8月27日(土) 午後10時頃まで

【重要】オンライン申請における登記完了証の書面交付の開始に係る6月27日前後の取扱いについて :  2011年6月17日

1. 6月24日(金)の17時15分までに登記・供託オンライン申請システムに到達する登記の申請
登記完了証は,全てオンラインによる交付のみとなるそうです。

2. 6月24日(金)の17時15分から21時までの間に登記・供託オンライン申請システムに到達する登記の申請
登記完了証は,オンラインによる交付のほか,書面による交付を申し出ることができるそうです。
 ただし,この段階で登記・供託オンライン申請システムに送信することができる申請書の様式は,「登記完了証の交付方法」欄が設けられる前のバージョンの申請様式(以下「旧様式」といいます。)のものとなるため,「申請書作成・編集画面」の「その他事項」欄において,申請人等が希望する登記完了証の交付の方法によって項目を入力する必要があるそうです。

3. 6月27日(月)以降に登記・供託オンライン申請システムに到達する登記の申請
 オンライン申請における登記完了証の書面交付の開始に伴い,「登記完了証の交付方法」欄が設けられたバージョンの申請様式(以下「新様式」といいます。)で作成された申請情報を送信しなければならず,旧様式で作成された不動産登記申請書又は不動産登記嘱託書の申請情報を送信した場合は,エラーとなるそうです。
詳しくはこちら
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201106.html#HI201106090302

【重要】申請用総合ソフトバージョンアップ(1.4A→1.5)等について :  2011年6月17日

申請用総合ソフト(1.4A)について,一部機能の改修のため,バージョンアップが行われます。
更新可能日時:6月24日(金)午後10時以降
申請用総合ソフト新バージョン:1.5A
※現在のバージョンが、1.3B以前のバージョンの場合は、申請用総合ソフトの再インストールが必要になるとのことです。

詳しくはこちら→
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201106.html#HI201106090302

【重要】オンライン申請における登記完了証の書面交付の開始(平成23年6月27日)について :  2011年6月17日

本年6月27日以降に登記所で受け付けられたオンライン申請(※)については,書面により登記完了証の交付を受けることを申し出ることができるようになるとのことです。
  ※ 6月24日(金)の17時15分から21時までの間に登記・供託オンライン申請システムに到達するオンライン申請も含まれます。
詳しくはこちら
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201106.html#HI201106090302

小グループでの出前出張研修会も行います(新潟・富山・長野) :  2011年6月10日


電子(オンライン)申請を覚えましょう!!

               私たちが応援をします!!

法務省「申請用総合ソフト」は更に進化していきます。
当社は「法務省のシステムでこれからオンライン申請をされる事務所」
       「法務省のシステムでオンライン申請をされている事務所」
のオンライン環境の「安心・安定」の提供に更に努めていきます。 

支部研修会はもちろん
小グループでの出前出張研修会も行います(新潟・富山・長野)
※小グループ:いつもの仲間同志、事務所内全員など

お申込み用紙はこちらからどうぞ。FAXにてお申し込みくださいませ。
出前出張 オンライン申請研修申込用紙

お申込書到着後、研修会日時・研修会内容・研修会費用等代表者の方に連絡をさせていただきます。
ご希望日時に添えない場合があります、ご了承ください。 

予定している研修内容:
オンライン申請システム利用のためのパソコン環境
「IDパスワード」の取得方法
申請用総合ソフトの利用方法  他

ご希望の研修内容がございましたらお申し付けくださいませ。

日本司法書士連合会 次期認証局の電子証明書形式について :  2011年5月27日

『理事会レポート』より、次期認証局の電子証明書は「ファイル」形式とするそうです。

詳しくはこちら→http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/monthly_report/201102/data/pdf_monthlyreport_20110428103358.pdf(月報司法書士2011.2 92ページ)

登記完了証が平成23年6月27日(月)から変わります :  2011年5月13日

登記完了証の様式に変更があります。
変更の対象となるのは、「オンライン申請」「半ライン申請(特例方式)」を行う場合です。

2011年6月27日(月)から変更されること
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【現在の書面申請】
登記官の認証印が付与され、登記所にて専用の用紙に印刷された登記完了証が交付されています。
取得方法として「窓口」若しくは「送付」の方法です。
【現在のオンライン申請・半ライン申請(特例方式)】
申請用総合ソフトにて、登記完了証のPDFファイルを取得し、資格者事務所にて自身で準備している用紙に印刷を行っています。事務所によっては、資格者の印を押印しています。
取得方法としては「ダウンロード」の方法のみです。
記載事項:「申請受付年月日」「申請受付番号」「登記の目的」「不動産」のみ

☆今回変更される点☆
1.登記完了証の記載事項に「申請情報」の内容が記載されることとなりました。
参考:改正後の登記完了証の例
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000071711
2.取得方法が「窓口受領」「送付の方法」が追加されます。
      書面申請を行った場合と同様の用紙、登記官の認証印がされます。
参考:登記完了証の交付について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000071712
※オンライン申請・半ライン申請(特例方式)を行ったときのみ適用されます。
書面申請を行う場合は、現在と同じ取り扱いとなります。
~本件における資料~
【法務省】登記完了証の交付の方法について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00057.html
【電子政府の総合窓口 e-Gov】
「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080076&Mode=0
※コチラのサイトに、詳細の記載があります。
「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080076&Mode=2




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【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(1.3B→1.4A)等について :  2011年4月20日

【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(1.3B→1.4A)等について

申請用総合ソフト(1.3B)について,一部機能の改修のため,バージョンア ップが行われます。
4月22日(金)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(1.4A)に
更新することができます。
今回のバージョンアップにおいて,次の留意事項があります。
1 バージョンアップ期間の制限
4月22日(金)午後10時から4月30日 (土)午後11時まで
これ以降,1.3Bより前のバージョンの申請用総合ソフトを御利用の場合は 起動時に
自動バージョンチェックが行われなくなるそうです。
(「ヘルプ」メニューの「更新の確認」からバージョンを更新することもできません。)ので
必ず4月 30日(土)午後11時までにバージョンアップを行ってください。
詳しくはこちら⇒http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201104.html#HI201104120234

2 信頼済みサイトへの登録及びブラウザのセキュリティ設定
 (Microsoft Windows 7 又は Vistaをご利用の方)
 詳しくはこちら⇒http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201104.html#HI201104120234

「ゼンリン住宅地図サービス」について :  2011年4月20日

「ゼンリン住宅地図サービス」とは

北海道から沖縄まで、一軒一軒の建物名や居住者名が記載された地図です。
住宅地図はこんな時に便利にお使い頂けます
 ・不動産、宅建関連の物件管理や「現地確認」に
 ・地図の添付を必要とする官公署の「各提出書類の作成」に
 ・訪問時の「所在地確認」に

業務にご活用ください。
詳しくはこちら⇒http://business.nifty.com/zenrin/

【重要】証明書オンライン請求の窓口受取の取扱いの運用開始(平成23年4月1日)について :  2011年3月31日

本年4月1日から,不動産登記及び商業・法人登記に係る登記事項証明書等 (以下「証明書」といいます。)をオンラインで請求する場合に,請求先の登記所での窓口受取の取扱いが開始されます。
なお,動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る登記事項証明書等についても,従来どおり窓口で受け取ることができます。
詳しくはこちら⇒http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201103.html#HI201103280216

【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(1.2A→1.3A)等について :  2011年3月31日

 申請用総合ソフト(1.2A)について,一部機能の改修のため,バージョンアップを行います。
 3月31日(木)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの
 申請用総合ソフト(1.3A)に更新することができます。

 ○改修内容 : http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/static/softversionup_110328.pdf

(注) 申請用総合ソフトにより旧申請様式の請求書を準備していた場合
窓口受取の取扱いの開始に伴い,4月1日以降は,各種証明書の請求書の様式を改定することから,
旧申請様式での送付請求はエラーとなります。
旧様式で請求書を準備していた場合は,申請用総合ソフトのバージョンアップ後に,当該
請求書について「編集」又は「再利用」を指示してください。
詳しくはこちら⇒http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201103.html#HI201103280216

【重要】租税特別措置法について :  2011年3月31日

租税特別措置法について、「つなぎ法案」で2011年6月30日まで期間延長となりましたのでご周知ください。詳しくは下記参照ください。

【衆議院】国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案

提出時法律案 : http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17701004.htm
要    綱 : http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17701004.htm

租税特別措置法: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
「議案の一覧」: http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
※「衆法の一覧」の番号「4国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」です。審議状況が確認できます。

【3ヶ月間(2011年6月30日)まで延長の予定】

租税特別措置法72条の2 「住宅用家屋の所有権保存登記の税率の軽減」
租税特別措置法73条   「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」
租税特別措置法74条   「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記の税率の軽減」等について
租税特別措置法77条の1 「利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減」
租税特別措置法78条   「信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減」
租税特別措置法79条   「勧告等によつてする登記の税率の軽減」
租税特別措置法84条の5 「電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税の特別控除」

 ※オンライン減税 5,000円⇒4,000円の予定が、3ヶ月間(~6月30日)までは5,000円のまま平成23年7月1日より、限度額4,000円となります。
※他にも複数あります。上記【提出時法律案】と【租税特別措置法】のリンクを参照ください。
※租税特別措置法72条「土地の売買による所有権移転登記等の税率の軽減」はすでに改正がされています。
    平成23年4月1日~平成24年3月31日まで 1,000分の13
    平成24年4月1日~平成25年3月31日まで 1,000分の15

 

 

【重要】法務省オンライン申請システムの廃止について(平成23年3月29日) :  2011年3月31日

法務省オンライン申請システムは、新たに運用を開始した登記・供託オンライン申請システムへの登記等手続の移行がすべて完了する平成24年1月以降、極めて利用の少ないシステムとなり、また今後の大幅な利用拡大も見込めないため、平成24年1月末日をもって廃止することとなったそうです。
 なお、廃止の検討内容につきましては、電子政府の総合窓口(e-Gov)パブリックコメントをご参照ください。

【民事局】登記・供託オンライン申請システム(不動産登記関係手続)及び磁気ディスクを提供する方法により申請する場合に利用可能な電子証明書について :  2011年3月31日

平成23年4月1日(金)から、登記・供託オンライン申請システム(不動産登記関係手続)及び磁気ディスクを提供する方法により申請する場合に利用不可能となる電子証明書があります。

詳しくはこちら⇒http://www.moj.go.jp/content/000071776.pdf

【法務局】定時株主総会の開催時期について :  2011年3月31日

東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況となっている株式会社があると考えられますので,会社法の関連規定について,以下のとおりお知らせします。

詳しくはこちら⇒http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0011.html

【法務局】登記手数料の一部改定について :  2011年3月31日

平成23年4月1日から登記手数料の一部が改定されます。

詳しくはこちら⇒http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tesuuryouitiran2.pdf

【重要】オンライン申請・登記完了証等の取扱い変更について :  2011年3月31日

オンライン申請を行った際の、登記完了証等の取扱いが変更されてきますのでご周知ください。詳しくは下記参照ください。

 【電子政府の総合窓口】「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

 ○改正の概要
     1.オンラインによる登記事項証明書等を請求した場合における登記所窓口での交付
     2.登記完了証の改正
       (1) 登記完了証の記載内容及び様式の改正
       (2) オンライン申請における登記完了証の書面による交付等
       (3) 登記が完了したことの通知を要しない場合の明確化
     3.敷地権の登記の抹消等における土地登記記録への措置の改正
     4. 受付帳の調製等の明確化
     5.登記情報交換システムを利用した登記事項証明書のデータ量制限の緩和
     6.その他
 ○施行期日
       1.第2の1及び3から6まで平成23年4月予定
       2.第2の2 平成23年6月予定

 ☆上記意見募集の詳細は 
      http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080076&Mode=0
  ☆意見募集の結果は
      http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080076&Mode=2

 

法務省より【法務局・地方法務局の業務等への影響について】 :  2011年3月23日

3月11日(金)に発生した東北地方太平洋沖地震による法務局(登記所)への業務等への影響について
の詳細が法務省サイトに掲載されています。
詳しくはこちら⇒http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0003.html

法務省より【概要記録事項証明書のオンライン交付請求に係る事務を取り扱わない登記所について】 :  2011年3月23日

動産・債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号) 第24条第2項の規定に基づく法務大臣の命令により,以下の登記所においては,動産譲渡登記及び債権譲渡登記に係る概要記録事項証明書のオンライン交付請求に係る事務を取り扱わないこととなりましたとのことです。
詳細 ⇒ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00041.html

法務局【計画停電に伴う登記情報システム等の運用について】 :  2011年3月23日

現在,東北地方太平洋沖地震に伴って,計画停電が実施されています。
コンピュータシステムを用いた登記に関する事務については,自家発電装置を稼動させるなどして,影響を与えないように努めているところですが,報道にもあるとおり,自家発電装置を稼動させるための燃料の確保が困難な状況にありますとのことです。
詳細 ⇒http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/toukiunyou.html